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建設業許可

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業務内容建設業許可

建設業を事業として行おうとする場合、軽微な工事しか行わない場合を除いて、個人事業主も大企業も建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可は、行政書士登丸賢一事務所にお任せください。

なぜ建設業許可が必要なのか?

建設業を事業として営む場合、軽微な建設工事を除いて建設業の許可を取得しなければなりません(建設業法3条1項)。
建設業法では、建設工事の適正な施行の確保や発注者の保護を目的として、信頼性の劣る建設業者が容易に参入できないように、建設業の許可を取得しなければならない旨を定めています。

 

建設業許可を受けるメリット

大まかにいえば、下記の2点になります。

これまで受注できなかった工事を受注できるようになる。

一定額以上の工事の受注が可能になります。また、公共工事を受注するには建設業の許可が必要不可欠です。

社会的な信用度が高まる。

最近では、本来ならば建設業の許可が不要な軽微な工事であっても、許可を受けていることを発注者から聞かれるケースが増えているようです。また、金融機関に融資の申請をする場合、建設業の許可を受けていないと門前払いされてしまうことも多いです。

 

建設業の許可が必要な場合

下記の場合、「軽微な建設工事」に該当し、建設業の許可を受ける必要はありません。

建築一式工事

次のいずれかに該当する場合
①1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(金額は不問)

建築一式工事以外の工事

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

つまり、上記の軽微な建設工事を事業として行う場合以外は建設業の許可を受けなければならないということになります。

 

建設業許可の種類

建設業許可を取得するためには、まず29種類の業種の中から「どの業種で許可を取るか」を決めなければなりません。同時に2つ以上の業種の許可を取ることも可能ですし、すでに保有している業種の許可に加えて、別の業種の許可を取ることも可能です。

建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類(国土交通省HP)

 

都道府県知事許可と大臣許可

建設業の許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類の許可があります。
営業所を設置する場合、1つの都道府県内であれば、都道府県知事の許可が必要になります。同じ都道府県内であれば、複数の営業所を設置するでも都道府県知事の許可を受けることになります。これに対して、複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣の許可を受けることになります。

 

一般建設業と特定建設業

元請業者が、1件の工事について下請代金の額が4000万円(建築一式工事にあっては、6000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要となります(建設業法3条1項2号)。
特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。なお、特定建設業については、一般建設業に比べ許可の審査が厳しくなっています。

 

許可要件

ここでは、一般建設業の許可要件について説明させていただきます。
(特定建設業についてもほぼ同様ですが、②と④についてより厳しい要件が定められています)

建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を全て満たしていなければなりません。
特に、

1.「経営業務の管理責任者」がいること(建設業法7条1号)

建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。
許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外については7年以上の経験を必要とします。具体的には、建設業者の取締役やそれに準ずる立場としての経験が必要となります。

2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること(同条2号)

専任技術者は、建設業を営む事業者が、各営業所で受ける許可ごとに配置しなければならない一定の要件を満たす技術者です。専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。
・実務経験10年以上
・学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
・国家資格者

3.誠実性を有していること(同条3号)

この基準は不良業者を排除するためのものです。建設業を営む法人又はその役員等、個人が不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。なお建設業許可の申請にあたっては、誓約書の提出を求められます。

4.財産的信用を有していること(同条4号)

建設業においては、資材の購入等、工事着工のための準備費用を要するなど、ある程度の資金を確保していることが必要です。この基準では、建設業許可を受ける建設業者として最低限度の経済的水準が定められています。
具体的には以下のいずれかに該当している必要があります。
・直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること

5.欠格要件に該当しないこと(8条各号)

次のいずれかに該当している場合は、建設業の許可を受けることはできません。
1.許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、または、重要な事実の記載が欠けているとき。
2.法人の役員等、個人事業主本人などが次のいずれかに該当するとき(抜粋)
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正な手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・営業停止期間中の建設業者の役員など
・禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、その刑を受けることがなくなって5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

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