業務内容旅行業許可 Home 業務内容 旅行業許可 業務概要 旅行業を営もうとする場合、法人でも個人でも旅行業法に基づく旅行業者の登録が必要になります。この登録制度は、悪徳旅行業者を排除し、旅行者を保護することを目的としています。 旅行業者の登録申請は、行政書士登丸賢一事務所にお任せください。 旅行業とは? 旅行業法では、旅行業を「報酬」を得て、「一定の行為(旅行業務)」を行う、「事業」のこと」と定めています(旅行業法2条1項)。 当然のことながら、これらの要件に当てはまらなければ旅行業には該当せず、旅行業者の登録も必要ありません。また、旅行会社ではなくてもこれらの業務を行う場合、旅行業者の登録が必要になる可能性があります。 「報酬」とは 旅行者から受け取る取扱手数料、宿泊・運送機関などから受け取る販売手数料などのことです。無料で行う場合は旅行業に該当しません。 「一定の行為(旅行業務)」とは 1.基本的旅行業務 旅行の企画・実施、運送等サービス(運送、宿泊)機関との契約を締結する業務 2.付随的旅行業務 食事、観光、免税店などの運送宿泊以外のサービス、添乗業務、出入国手続の代行 3.旅行相談業務 旅行に関する相談に応じる業務 「事業」とは 一定の行為を反復継続して行うことを言います。一回限りの単発的行為は事業性があるとはみなされません。 旅行業に該当しないもの 旅行業に該当するかしないか判断に迷うときは、直接行政に問い合わせるのが確実です。または、当事務所にご相談いただければ確実に回答させていただきます。 参考までに、旅行業者の登録が必要ない事業を例示しておきます。 1.運送機関の代理行為のみを行う場合 ・コンビニエンスストアで航空券や鉄道の切符を販売している場合 ・路線バスの停留所近くの商店が、バスの回数券の販売を行っている場合 ・国道沿いのガソリンスタンドが、カーフェリーの乗船券を販売している場合 2.添乗員の派遣業者 3.運送又は宿泊以外のサービスのみを手配する場合 演劇やイベントなどの入場券等を販売する「プレイガイド」 4.運送・宿泊機関が行う自らの業務範囲内における行為 ・バス会社が自社のバスを使って実施する日帰り旅行 ・自らが経営するホテルの案内をする直営案内所 5.旅行サービス手配業者が海外におけるサービス(運送等サービス及び運送等関連サービス)を手配する行為 旅行業許可の種類 第1種旅行業 観光庁長官 海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。 第2種旅行業 主たる営業所を管轄する都道府県知事↓ 国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。 第3種旅行業 国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。 地域限定旅行業 営業所のある市町村やこれに隣接する市町村等の限定された区域についてのみ、企画旅行、手配旅行等を行うことができます。 旅行業者代理業 第一種から第三種までのどこか1社の旅行会社に所属して、その会社の代理として、旅行業務を取り扱いことになります。 旅行サービス手配業(ランドオペレーター) 旅行業者と旅行者の間に入って、運送等サービスや運送等関連サービスの手配を行う者で、ランドオペレーターやツアーオペレーターともいわれます。2018年の法改正で新設されました。 新規登録申請に当たっての要件 事業の目的 法人で申請する場合、事業の目的は、定款・履歴事項全部証明書ともに必ず「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」の記載がなければなりません。 基準資産額 基準資産額とは、旅行業者として経営を最低限維持していけるだけの資金のことで、登録業務範囲によってその金額が定められています。 【基準資産額】 ・第1種旅行業者 3000万円以上 ・第2種旅行業者 700万円以上 ・第3種旅行業者 300万円以上 ・地域限定旅行業者 100万円以上 ・旅行業者代理業者 規定なし ・旅行サービス手配業 規定なし 営業保証金・弁済業務保証金 旅行業者は、旅行者の保護を図るため、一定のお金を用意し国に供託しなければなりません。旅行業者が一定の金額を直接供託するのが営業保証金制度です。 これに対して、旅行業者が加入する旅行業協会に納付し、その後旅行業協会が供託所に供託するのが弁済業務保証金制度です。弁済業務保証金制度による供託の場合、下記の営業保証金の金額の5分の1程度の金額で済むことになります。 【営業保証金】 ・第1種旅行業者 7000万円以上 ・第2種旅行業者 1100万円以上 ・第3種旅行業者 300万円以上 ・地域限定旅行業者 100万円以上 ・旅行業者代理業者 規定なし ・旅行サービス手配業 規定なし ※営業保証金は、前事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引の額により変動します。 旅行業務取扱管理者の選任 1.1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること 2.海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること 3.従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任すること 旅行業務取扱管理者 旅行業務取扱管理者は、旅行業法などの旅行業に関する法律や旅行実務についての知識を有し、旅行業務の取り扱いを管理監督する者で、資格試験に合格しなければなりません。 旅行業者及び旅行業者代理業者は営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。 ただし、地域限定旅行業者に限り、一定の要件を満たせば複数営業所を兼務することができます。 旅行業務取扱管理者の種類と取扱可能な範囲 ・総合旅行業務取扱管理者:海外、日本全国、地域限定 ・国内旅行業務取扱管理者:日本全国、地域限定 ・地域限定旅行業務取扱管理者:地域限定 旅行業協会とは 旅行業協会は、旅行業者等が組織する団体で、観光庁長官の指定を受けた一般社団法人です。現在は、一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)と一般社団法人日本旅行業協会(JATA)の2団体があります。 料金表 ・第一種旅行業登録 200,000円~ 更新180000 ・第二種旅行業登録 150,000円~ 更新130000 ・第三種旅行業登録 150,000円~ 更新130000 ・地域限定旅行業登録 150,000円~ 更新130000 ・旅行業者代理業登録及び所属旅行会社の変更 120,000円~ ・旅行サービス手配業登録 100,000円~ ・旅行業協会入会手続き 50000円~ ・業務範囲の変更(変更登録)150000円~ ・名称等の登録事項の変更(変更の届出) 30,000円~
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-6802-9265 受付時間:9:00~18:00 お問合せ(24H受付) News & Information 2020/04/22 コロナ対策 資金繰り支援について(令和2年4月22日時点) 東京都が、コロナウイルス「感染拡大防止協力金」の申請受付を今日から開始します。 (申請受付期間は、令和2年4月22日から6月15日までの予定) これは緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)、休業や時短営 … Business Outline 創業融資(資金調達)支援 建設業許可 旅行業許可 遺言書・遺産分割協議書作成 その他の業務 行政書士登丸賢一事務所 〒136-0071 東京都江東区亀戸4-17-14 電話:03-6802-9265FAX:03-6802-9275 東京都江東区の行政書士、行政書士登丸賢一事務所です。 迅速・丁寧・確実をモットーに、身近な法律家として頼れる行政書士事務所です。 関東を中心に、建設業許可申請,宅建業免許申請を始め各種許認可の申請代行を専門としております。また、創業及び事業拡大のための資金調達支援業務・補助金申請業務も行っております。 お客様に本来のお仕事に専念していただくために、ひいてはお客様の事業の更なる発展のために、ご面倒な書類の作成や申請はまるごとお任せいただけるサポートを行なっております。