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遺言書・遺産分割協議書作成

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業務内容遺言書・遺産分割協議書作成

相続は誰にでも必ず起こります。避けることのできる人間は一人もいません。
本来は遺言によって対処しておくべきことなのですが、不幸にして遺言が無ければ、協議によって解決するしかありません。遺言での対処に比べるとなかなか困難ですが、相続が開始してしまった場合は、専門家に相談して糸口を見つけてください。
相続についてのご相談は、行政書士登丸賢一事務所にお任せください。
なお、相続に関する相談については、相談料8000円(2時間まで)にて承っておりますので、費用一覧をご参照ください。

 

相続業務

相続手続きには①遺産分割協議(没後)と②遺言(生前)の2通りがあります。
遺言を作成していない場合は、①の遺産分割協議の手続きになりますが、相続人全員の合意が必要になるなど、紛争性が高いというデメリットがあります。②の遺言は被相続人が健康な時に相談し作成するものなので、十分な配慮や対応が可能になります。
また、遺言執行者を選任することで速やかな処理が可能となります。

 

相続手続(遺言のない場合)

1.被相続人調査

亡くなった方の出生時の戸籍までさかのぼって調査します。

2.相続人調査

亡くなった方との関係が始まったとき(結婚、出生等)から、現在までの戸籍。住民票・印鑑証明書も必要です。

3.相続財産調査

①土地
名寄帳  → 登記簿謄本

②家屋
名寄帳  → 登記簿謄本
※現在住んでいるかどうかにかかわらず、亡くなった方の名義のものすべて。

③預貯金・株式~残高証明書
銀行、郵便局、農協、信用金庫、証券会社等

④その他
車、電話、美術品、骨とう品、貴金属等

⑤生命保険
相続財産ではありません。ただし、高額の場合は考慮する必要があります。

⑥借入金、生前贈与(成形、結婚、養子縁組)

4.遺産分割協議

相続人や相続財産が確定した後で協議を始めます。
相続税の申告は死亡日から10か月以内ですが、協議そのものには期限はありません。また、協議の開始に当たっては、協議(案)をあらかじめ用意しても差し支えありません。(案)をもとに話し合う方が白紙状態で臨むよりも、速やかな合意となる場合もあります。

5.遺産分割協議書作成

協議が整った段階で、「遺産分割協議書」を作成します。必ず、相続財産全てをひとつずつ記載します。氏名は必ず各相続人が証明し、実印を押します。

6.相続登記

不動産については、協議書作成後、相続登記を行います。相続税が発生しない場合も、登記による登録免許税は納付することとなります。登記は司法書士へ依頼することをおすすめします。

7.預貯金口座名義変更

遺産分割協議書と証明資料(戸籍謄本等)を持参し、各金融機関で相続人名義に変更、または引き出しをします。金融機関固有の用紙を提出させる機関もありますが、協議書があれば不要です。

8.車、電話等

車は陸運局、電話はNTT等の通信各社でそれぞれ変更手続きを行います。

 

遺言について

1.遺言が必要な場合

①遺言者が、法定相続分と異なる配分をしたいとき
推定相続人(相続する順位にいる人)各人の生活状態を考慮して相続財産を指定できます。

②遺産の種類や数が多いとき
法定相続分で分割することでは協議が一致しても、誰が何を取得するかはなかなかまとまらない場合が多いものです。①とも関連しますが、遺言で指定しておけば紛争防止に役立ちます。

③推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき
配偶者と義理の兄弟姉妹との話し合いは、交際の程度にもよりますが、円満には進まない者です。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言(公正証書遺言がよい)があれば100%配偶者が相続できます。親は、遺留分はありますが、遺言があればより多く配偶者へ相続させることができます。子がいなければ全て妻(又は夫)が相続できると考えている方が大変多く見受けられますが、全くの誤りです。
※遺留分 法定相続人に残さなければならない最小限の相続分

④自営業の場合
農業や個人企業などのように、相続によって資産が分散しては経営が成り立たなくなる恐れがある場合にも、遺言は有効です。ただし、遺留分の問題がありますので、他の相続人への配慮も必要です。

⑤推定相続人以外の人への遺産を配分したいとき
この場合は遺言が無ければ不可能です。
⑴息子(長男)の嫁
⑵内縁の配偶者
⑶第1順位ではない相続人(孫など)
⑷看病してくれた人(相続人以外)や団体(宗教団体、政党)
⑸公共団体への寄付(市区町村、自治会)

⑥その他
遺言があった方が、相続が円満に行われると思われる場合です。
⑴推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいるひと
⑵推定相続人同士の中が悪い場合
⑶先妻との間に子があり、後妻がいる人
⑷1人で生活している未婚者
⑸愛人との間に子がいる人

2.遺言の方式

①自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自分で書き、押印します。

②秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人へ提出します。

③公正証書遺言
遺言者が2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認した上、署名して押印します。代理人が行うことはできません。

 

相続が開始した後で最も良くないことは、「放置」しておくことです。
相続は、時間が経つほど複雑になります。
相続でお困りの際は、行政書士登丸賢一事務所にお問い合わせください。

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