東京都江東区の行政書士事務所です。

プライバシーポリシー事務所概要

コロナ対策 資金繰り支援について(令和2年4月22日時点)

03-6802-9265 お問合せ(24H受付)

受付時間:9:00~18:00

News & Information新着情報

コロナ対策 資金繰り支援について(令和2年4月22日時点)

2020/04/22

東京都が、コロナウイルス「感染拡大防止協力金」の申請受付を今日から開始します。
(申請受付期間は、令和2年4月22日から6月15日までの予定)
これは緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)、休業や時短営業に協力した施設・店舗の事業者に、
1店舗50万円、複数店舗の場合は100万円を給付するというものです。
対象は、映画館などの劇場やネットカフェ・カラオケボックスなどの遊興施設、大学・学習塾など多岐の業種に
わたっています(下記「対象施設一覧」ご参照)。

・東京都「感染拡大防止協力金」実施概要
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/50656663f4f20cb3c0525560e77a0e11.pdf

・「感染拡大防止協力金」対象施設一覧
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

 

事業者の皆様には、この「感染拡大防止協力金」などの、今利用できるあらゆる制度を利用していただき、
コロナ不況を乗り切っていただきたいと思います。
その他お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士 登丸賢一事務所 代表 登丸賢一

コロナ対策 資金繰り支援について(令和2年4月21日時点)

2020/04/21

Youtubeの経済産業省公式チャンネルに「持続化給付金」についての動画がアップされております。
内容はパンフレットと同じですが、動画なので若干分かりやすくなっているかと思います。
昨日20日臨時閣議で、1人あたり一律10万円の給付を盛り込んで組み替えた2020年度補正予算案が
決定されました。
補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定だそうです。
また電子申請の場合、申請後2週間程度で給付されるそうです。
具体的な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第、中小企業庁HPで公表される
とのことですので、下記リンクをこまめにチェックしましょう。

・経済産業省 Youtube公式チャンネル「持続化給付金に関するお知らせ」
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI

・経済産業省 「持続化給付金に関するお知らせ」パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

・経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連パンフレット
https://wwhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

・中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/

さて、現在当事務所では、複数の事業者様から、コロナ関連の融資支援のご相談・ご依頼を受けていますが、
正直なところ、融資がかなり難しいケースも散見されます。
コロナの影響を受ける以前から経営状態に問題があった場合、例えば「何年にもわたり赤字が続いている」
「すでにリスケしている」「債務超過に陥っている」などの場合は、根本的なビジネスモデルに問題があったり、
その業界に構造的な問題があったりすることが少なくありません。
これらのケースが全て融資を受けられないというわけではありませんが、しっかりとした事業(再生)計画書を
携えて金融機関の面談に臨む必要があります。
(実際リスケしてい事業者様が、融資を受けられたという事例も確認されています)
コロナの影響で売上が下がったからと言って、簡単に融資を受けられる事業者様ばかりではないということは
ご理解ください。

お困りのごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士 登丸賢一事務所 代表 登丸賢一

コロナ対策 資金繰り支援について(令和2年4月16日時点)

2020/04/16

一向に先行きが見えないコロナウィルス感染症の影響ですが、2020年4月7日に緊急事態宣言が発出され、
同時に「緊急経済対策」が決定され、その概要が公表されております。
特に話題となっているのが、令和2年度補正予算の成立を前提とする「持続化給付金」だと思われますが、ネットなどで不確定情報も氾濫しているようで、混乱している事業者様も見受けられます。
下記のリンクの情報が現時点(4月16日時点)での正式な内容だと思ってください。
経済産業省のパンフレットも3~4日くらいの頻度で更新されていますので、下記リンクをこまめにチェックしてみてください。

・持続化給付金について
 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等が対象となります。売上が「前年同月比」で「50%以上」減少している方が対象です。給付額は【前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%月の売上×12ヶ月)】によって算出されます。上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内で支給されます。

・経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00

・経済産業省 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

さて、先日お客様に付き添って港区役所に「新型コロナウィルス感染症対策特別融資あっせん」の申し込みに行ってきました。
これは、あっせん金額500万円以内、利子を港区が全額負担してくれるというものですが、特設会場がかなりの人でごった返していて、「普通でないこと」が起こっているのを実感しました。
ちなみに、セーフティネット4号の認定申請の面談の予約もしたかったのですが、空きが2か月後と言われてしまいました。
認定申請の「面談」が2か月後なので、その後金融機関に行き、保証協会の審査があると考えると、入金までにかかる期間は軽く2か月は超えてしまいます。
この2か月で廃業に追い込まれる事業者がどれだけいることかと考えると、本当に心が痛みます。

コロナウィルス感染症の支援については、セーフティネット4号の保証協会付き融資以外にも、利用できる制度が多岐にわたります。
当事務所では、どの制度を利用したら良いのか、適切なアドバイスをさせていただきますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士 登丸賢一事務所 代表 登丸賢一

コロナ対策 資金繰り支援について

2020/03/21

 

ここ数日、お客様からの新型コロナウィルス感染症関連の融資についてのご質問が急増しているため、政府のコロナウィルス緊急対応策について書かせていただきたいと思います。

2020年2月13日に公表された第1弾の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」に続き、3月10日に第2弾の緊急対応策が公表されました。
第2弾においては、資金繰り対策等に万全を期すため、日本政策金融公庫等に総額1.6兆円規模の金融措置が講じられています。

経済産業省や日本政策金融公庫のホームページも頻繁に更新されていますので、下記リンクをこまめにチェックしてみてください。

・経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00

今回、情報が更新されたのは、主に以下の内容になります。
(ページの表示はパンフレットのページになります)

◆3月17日より「新型コロナウイルス感染症特別貸付(P7)」及び「マル経融資の金利引き下げ(P10)」の制度適用を開始

日本政策金融公庫のコロナ対応策のHPも随時更新されていますので、ご確認ください。

・日本政策金融公庫 新型コロナウイルスに関する相談窓口
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
・日本政策金融公庫 新型コロナウイルスQ&A
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf

売上の減少期間については、要件が緩和されています。
また、店舗増などによる売上減少要件に合致しない場合などについて追記されています。
申し込みは郵送でも可能である旨の説明も書かれています。

◆危機対応融資の詳細(商工中金による危機対応融資)を追加(P8)

・商工中金による危機対応業務の実施について
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319003/20200319003.html

<商工中金HP>
「新型コロナウイルス感染症」に関する危機対応業務の取扱開始について
~新型コロナウイルス感染症特別貸付の実施~
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_03.pdf

信用力や担保によらず一律金利です。
融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。
据置期間は最長5年。4月中旬より制度適用開始。
利子補給制度もあります。

また、適用前に資金が必要な場合は一時的に商工中金所定利率にてつなぎ融資を行ってもらえます。
その後、新型コロナウイルス感染症特別貸付への借り換えにて対応してくれるそうです。
商工中金さんと取引のある事業者様はご相談してみてください。

◆生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付を追加(P13)

「生活衛生貸付」の「無利子・無担保融資」になります。
本制度も通常のコロナ特別貸付と同様のスキームになります。

「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子になります。
本制度も3月17日から適用開始になります。

日本公庫のHPも参考にしてください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html

◆生活衛生改善貸付の金利引下げを追加(P16)

別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げます。

また、据置期間は運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長します。
3月17日より制度の適用が開始されます。
組合員の方は、組合の担当者にご相談されてみてください。

日本公庫のHPも参考にしてください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html#covid_19

◆大臣より政府系金融機関等に対し、直接配慮を要請(P17)

以下の内容が追加されています。

【経済産業大臣と政府系金融機関・信用保証協会連合会のトップとの面談(3月16日)】

大臣から政府系金融機関と信用保証協会連合会のトップに対して、融資現場の実態把握を行い、最大限の対応を直接要請したとのことです。

<参考>NHKニュース
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/31913.html

また、金融庁からも以下のようなパンフが公表されています。

<金融庁>
・新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り等でお困りの事業者の皆様へ 《リーフレット》 を作成しました。(3月19日)
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf

 

なお、当事務所でも資金調達についてのお手伝いをしておりますので、コロナウィルス関連の資金調達についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士 登丸賢一事務所 代表 登丸賢一

所得税確定申告を1か月延長 新型コロナ拡大で国税庁

2020/02/27

 

国税庁が「新型コロナウイルスの感染拡大を受け、所得税の確定申告の期間を1カ月延長し、4月16日までとすることを決めた」そうです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56107200X20C20A2CC1000/

個人事業主や確定申告が必要な会社員の方にとってはありがたい措置なのではないでしょうか?

余談ですが、私自身はいつも毎年3月の申告期限ぎりぎりに提出するということを繰り返しているので、
今年はせめて申告期限のひと月前の3月半ばまでには提出しようと思っています。

 

行政書士 登丸賢一事務所 代表 登丸賢一

日本政策金融公庫 新型コロナウイルスに関する相談窓口について

2020/02/26

 

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルスに関する相談窓口」はご存知でしょうか?

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

現在コロナウイルスの影響で業績の悪化・資金繰りの悪化に陥っている事業者様は、一度ご相談してみてはいかがでしょうか?(もちろん当事務所でも対応させていただきます)

旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方に対する「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)」では、融資限度額が別枠で1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)となっていますね。

ただ、お申込みに必要な書類の「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」に該当するのがどのような資料なのか具体的に書かれていないので、公庫さんに確認する必要がありそうです。

なお、当事務所では中小事業者様の資金調達やこれから新たに事業を始める方に対する創業融資の支援も行っておりますので、ぜひご相談ください。

 

行政書士 登丸賢一事務所 代表 登丸賢一

後見人等も受任していきます。

2020/02/19

 

昨年9月からの長期にわたる研修と効果測定・面談を経て、令和2年4月1日から「公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ」の後見人等候補者名簿に登載されることとなりました。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方に代わって、後見人等が必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図る制度です。

江東区・城東地区を中心に、後見人等として地域の皆様のお役に立てるように頑張りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

(成年後見制度については、その内容やメリットがまだまだ理解されていない現状がありますので、また改めて詳細をアップさせていただきます)

 

行政書士 登丸賢一事務所 代表 登丸賢一

ホームページ*リニューアルのお知らせ

2019/09/13

 

仲秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度、行政書士登丸賢一事務所では、ホームページをリニューアルいたしました。

お客様に本来のお仕事に専念していただくために、ひいてはお客様の事業の更なる発展のために、
より一層日々邁進してまいりますので、今後ともお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

 

行政書士 登丸賢一事務所 代表 登丸賢一

お問合せ先

お気軽にお問合せください

03-6802-9265

受付時間:9:00~18:00

お問合せ(24H受付)

News & Information

2020/04/22

コロナ対策 資金繰り支援について(令和2年4月22日時点)

東京都が、コロナウイルス「感染拡大防止協力金」の申請受付を今日から開始します。 (申請受付期間は、令和2年4月22日から6月15日までの予定) これは緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)、休業や時短営 …

Business Outline

行政書士登丸賢一事務所

〒136-0071
東京都江東区亀戸4-17-14

電話:03-6802-9265
FAX:03-6802-9275

東京都江東区の行政書士、行政書士登丸賢一事務所です。

迅速・丁寧・確実をモットーに、身近な法律家として頼れる行政書士事務所です。
関東を中心に、建設業許可申請,宅建業免許申請を始め各種許認可の申請代行を専門としております。また、創業及び事業拡大のための資金調達支援業務・補助金申請業務も行っております。
お客様に本来のお仕事に専念していただくために、ひいてはお客様の事業の更なる発展のために、ご面倒な書類の作成や申請はまるごとお任せいただけるサポートを行なっております。

ご相談・ご依頼・お問合せ先

お気軽にお問合せください

03-6802-9265 お問合せ(24H受付)

受付時間:9:00~18:00